正しく設置していますか?屋外広告物の表示には禁止場所があり申請が必要です

私たちの身の回りにある屋外広告物は、さまざまな情報を提供し、また、街の活気や賑わいを創出し、街ゆく人々に楽しみを与えてくれます。

しかしその反面、無秩序に氾濫すると、街なみや自然の美しさを損ねる大きな要因となり、また、管理がおろそかになると、広告物等の落下・倒壊などにより思わぬ事故を招き、人々に危害を及ぼすおそれもあります。

千葉県では、良好な景観の形成、及び風致の維持、並びに公衆に対する危害の防止を目的に、千葉県屋外広告物条例を定め、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制・誘導を行っております。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

内容が営利的なものであるかどうかは問わず、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。

参照千葉県公式HP

許可地域、禁止地域について

<木更津市の禁止地域>

  • 第1種低層住居専用地域
  • 生産緑地地区
  • 都市公園、公園又は緑地
  • 官公署、図書館、博物館、公会堂、体育館及び公衆便所、公民館、病院
  • 高速自動車国道及び自動車専用道路で供用されているものの区域のうち、千葉県知事が指定する区間にある区域

木更津市の都市計画図については、地理情報システムを活用したインターネットサイト「きさNAVI」にて確認できます。

→ きさNAVI

<木更津市の許可地域>

  • 禁止地域を除く全て

看板について、分かりやすく説明した動画が公開されています。
参考にしてみてください。

申請については、木更津市の公式ホームページや千葉県の公式ホームページをご覧ください。

→ 木更津市公式HP(屋外広告物)

→ 千葉県公式HP

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