【11/1より】自転車の運転に関する道路交通法改正「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」等の罰則強化
- 2024/11/24
- 生活サービス
道路交通法が改正され、2024年11月1日より、自転車の運転に関する道路交通法が改正され、次のようなルールが適用されます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
- 自転車の「ながらスマホ」が禁止され、罰則が強化されます
- 自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となります
- 自転車と勘違いされやすい電動モーターやエンジンで走行できる二輪車(モペットなど)が、ペダルをこいで運転するモードでも原付きバイクやオートバイに該当すると明確化されます
▷自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
2024年11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。
なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
- 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
- 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 - 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
▷自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
罰則内容
- 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
▷こんな運転も禁止
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。
- 傘さし運転
5万円以下の罰金等 - イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転
5万円以下の罰金 - 2人乗り
5万円以下の罰金
※都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。 - 並進運転
2万円以下の罰金又は科料
※「並進可」の標識があるところを除く。
▷千葉県警察では、自転車の交通ルールとして、次のようなものを定めています。
- 自転車に乗る際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
- 傘を差したり、荷物を片手に持ったりしながら自転車を運転してはいけません。
- イヤホンやヘッドホンなどを使用して音楽を聴くなど、周りの音や声が聞こえない状態で自転車を運転してはいけません。
- 飲酒運転や信号無視、二人乗り、夜間の無灯火走行は禁止されています。
- 車道が原則、左側を通行しましょう。
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認をしましょう。
- 夜間はライトを点灯しましょう。