2023年7月1日より特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関しての道路交通法等が改正されるためナンバープレートの申告が必要となります
- 2023/6/30
- 生活サービス
道路交通法等の改正により、2023年年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等の車両を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
該当する車両は、申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
登録要件
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること 等
満たすべき保安基準など、詳しくはページ下のリンクを確認してください。
税率
年額2,000円
標識(ナンバープレート)
特定小型原動機付自転車用標識の交付について
制度開始に伴い、特定小型原動機付自転車用の標識を交付します。
木更津市では、令和5年7月3日(月)から交付を行います。
登録の手続きは従来の原動機付自転車と同様です。
→ 木更津市公式HP
(原動機付自転車等の登録・変更(名義・住所)・廃車の手続きについて)
注意事項
- 希望ナンバー制は行いません。標識の在庫順に交付します。
- 特定小型原動機付自転車には、ご当地ナンバープレートはありません。
- 制度開始に伴い、申請書の様式が新しくなり、特定小型原動機付自転車の登録に必要な情報の欄が追加されました。従来の申請書様式は使用しないでください。
標識の交換を希望する場合
- 従来の標識が交付されている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす車両は、市役所朝日庁舎の市民税課窓口で、標識交換の手続きができます。
- 標識交換の際には、上記リンク先の必要書類等に加えて、説明書やカタログなど「特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの」(コピー可)の提出をお願いします。
参考
- 標識交換は、朝日庁舎の市民税課窓口でのみ行います。
- 富来田公民館では手続きできません。
- 手続きは無料です。
- 標識変更に伴い、自賠責保険の変更手続き等が必要になる場合があります。
- 加入先の保険会社に確認してください。
- 標識交換の手続きは必須ではありません。引き続き同じ標識を使用することもできます。
(車体幅に合った小型の標識に付け替えることにより、安全性が向上するとされています)
主な交通ルール
- 16歳未満の者の運転の禁止
- 飲酒運転の禁止
- 乗車用ヘルメットの着用
- 二人乗りの禁止
- 車体の点検・整備
通行する場所
車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
→ 警視庁公式HP
(特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等)
→ 国土交通省公式HP
(特定小型原動機付自転車について)