【軽自動車オーナー必見】2023年1月より車検時の軽自動車税納税証明書の提示が不要に(軽JNKS)
- 2022/12/22
- 生活サービス
令和5年(2023年)1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))によって、軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになります。
そのため、令和5年(2023年)1月から継続検査(車検)窓口での「軽自動車税(種別割)納税証明書」の提示が原則不要になります。
バーコード決済が利用できるようになり、便利になりましたが、車検時には自分で役所まで納税証明を受け取りにいかないといけないことがあり、不便を感じていた方もいたのではないでしょうか?
バーコード決済が利用できるようになり、便利になりましたが、車検時には自分で役所まで納税証明を受け取りにいかないといけないことがあり、不便を感じていた方もいたのではないでしょうか?
軽自動車税をきちんと収めていれば、車検時に慌てなくても大丈夫なので、非常に助かりますね。
※ただし、軽JNKSで納付状況が確認できるのは軽三輪・四輪が対象で、二輪の小型自動車(排気量250CC超)は対象外のため、従来どおり、納税証明書の提示が必要です。
注意事項
- 納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまで数日かかるため、納付直後は軽JNKSで納付情報を確認できない場合があります。
- 納付後すぐに車検手続きをする場合は、従来どおり納税証明書を提示してください。
JNKS(ジェンクス)概要
JNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。
都道府県が賦課徴収する自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、運輸支局等がオンラインで確認できるシステムで、平成27年4月から運用が開始されています。市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」は令和5年1月に運用を開始する予定です。
JNKS・軽JNKS により、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
ただし、納付直後など、納付データが都道府県や市区町村の税務システムに反映されていない場合など、JNKS・軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。
地方税共同機構(車体課税について)
その場合は、管轄の都道府県税事務所 または 市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。