【7/1から義務化】自転車を利用する方の保険加入(自転車損害賠償保険等)が令和4年7月1日より義務化

令和4年7月1日から、千葉県内では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されます。

通勤・通学など自転車を個人で利用する方や自転車を利用する未成年の子供の保護者の方、また、自転車を事業で使用する方なども義務化の対象となりますので、忘れず加入しましょう。

自転車による交通事故では、被害者にも加害者にもなりうる可能性があります。自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入し、事故の際に、ご自身や被害に遭われた方を守りましょう。

【自転車保険(自転車損害賠償保険等)等への加入義務者】(条例第15条)

対象者:自転車利用者
内容:通勤通学や買い物などの日常生活で自転車を利用している方
保険加入について:義務化

対象者:自転車利用する未成年者を監護する保護者
内容:自転車を利用する児童・生徒等の保護者
保険加入について:義務化

対象者:自転車貸付業者
内容:シェアサイクル会社やレンタサイクル会社等
保険加入について:義務化

対象者:事業者
内容:自転車による宅配サービスを行う会社等
(事業者が従業員に自転車を利用させる場合も含まれます。)
保険加入について:義務化

【自転車保険の加入確認や自転車保険に係る情報提供の努力義務】(条例第16条、第17条)

対象者:自転車小売業者
内容:
・自転車購入者に対する保険加入の有無の確認
・保険加入が確認できないときは加入を促す具体的な情報提供
情報提供について:努力義務

対象者:自転車貸付業者
内容:
・借受人に対する貸付業者が加入した保険の内容に関する情報提供
情報提供について:努力義務

対象者:事業者
内容:
・自転車通勤をする従業員に対する保険加入の有無の確認
・保険加入が確認できないときは、加入を促す具体的な情報提供
情報提供について:努力義務

対象者:学校設置者(学校教育法第1条及び第124条)
内容:
・在学する児童、生徒、学生及び保護者に対する保険に関する情報提供
情報提供について:努力義務

自転車保険加入確認チェックシート

自転車保険(自転車損害賠償保険等)とは

「自転車保険(自転車損害賠償保険等)」とは、自転車の利用によって生じた

〇「他人の生命または身体に対する損害の賠償」(対人賠償)
〇「他人の財産に対する損害の賠償」(対物賠償)

について補償する保険や共済のことです。

「自転車保険(自転車損害賠償保険等)」という名称でなくても、自動車保険や火災保険などの特約(個人賠償責任補償特約等)や、クレジットカードに付帯している保険、TSマーク付帯保険など、自転車の事故による相手のけがなどを賠償できる保険などが含まれます。

※千葉県市町村交通災害共済は、事故に遭われたご本人への見舞金を支給するものであり、相手方への損害を補償するものでは無いため、「自転車保険(自転車損害賠償保険等)」には該当しません。
別途保険への加入が必要となります。

【問い合わせ】

「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に関する問い合わせ

千葉県環境生活部くらし安全推進課
電話:043-223-2263
FAX:043-221-2969

→ 千葉県庁自転車保険加入についてのページ

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