空き家をお持ちの方向けに「木更津市空家対策ガイドブック」が作成されました
- 2021/2/7
- 木更津市役所
近年、少子高齢化等により、全国で使用されていない住宅が増加しています。
木更津市でも、毎年多くの空家に関する苦情が寄せられています。
そのため、空家問題の啓発のために、木更津市が空家に関する情報をわかりやすくまとめたガイドブックを作成しました。
空家を放置した場合のリスク、適切な管理方法や困った場合の専門家への相談窓口の案内を掲載しています。
所有している空家をどうしたらよいか分からない方や、空家問題に興味がある方は是非ご一読ください。
ダウンロード・閲覧
設置場所
- 木更津市役所住宅課
- 市内各公民館
掲載内容
第1章 空家放置のリスク
- 空家放置がもたらす問題
- 空家放置がもたらす損害賠償
- 特定空家等とは
第2章 空家の活用方法
- 空家を資産として活用する
- 木更津市空家バンク制度を利用する
- 空家を修繕・リフォームする
第3章 空家の管理方法
- 空家を解体する
- 雑草を処理する
- 樹木を剪定する
- 害虫、害獣対策をする
- 空家を適切に管理する
第4章 空家に関する制度や手続
- 空家の譲渡所得の税金控除を受ける
- 相続財産管理人の申し立てを行う
- 登記手続きを行う
関連情報
- 今からできる空家予防
- 近隣の空家に困ったら
空家に関する相談窓口一覧
空き家に関して、木更津市以外の相談窓口
(一社)千葉県宅地建物取引業協会 南総支部
木更津市潮浜1-17-59
木更津商工会館4F
TEL 0438-30-1226
FAX 0438-37-7058
空家等とは
空家法第2条第1項に定める「空家等」とは建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。
空家法では空家等の適切な管理は「所有者の責務」としています。
本来、空家等の管理は、その所有者が自らの責任において行うことが原則です。
空家等を所有している方は、管理方法や有効活用等を検討するなど、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理をして下さい。
適切に管理されていない空家等(特定空家等)とは
空家法第2条第2項に定める「特定空家等」は、次の状態にある空家等をいいます。
木更津市では「特定空家等」に対して助言・指導、勧告、命令などの措置を行います。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
適切な管理について:空家等の所有者の方へ
空家は周囲に迷惑をかけないよう、建物のメンテナンスや雑草・剪定処理などを定期的に行うなど、適切な管理が必要です。
問い合わせ先
木更津市役所朝日庁舎
都市整備部 住宅課 住宅政策係
電話:0438-23-8599
FAX:0438-22-4736
空家等対策についての、木更津市公式HP
ページ番号:1001385