【国民健康保険】令和6年12月2日以降は紙の保険証の新規発行は終了(後期高齢者医療保険も)
- 2024/12/3
- 生活サービス
健康保険証が新たに発行できなくなります
マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行および再交付ができなくなります。
なお、令和6年12月1日時点で発行済みの保険証は改正法の経過措置として最長一年間は使用可能と定められており、住所や負担割合等に変更がない限り、木更津市の国民健康保険では最長で令和7年7月31日まで使用することができます。
医療機関を受診するときは
令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入される場合はマイナ保険証の利用登録の有無に応じて従来の保険証に代わる資格情報のお知らせ(資格情報通知書)または資格確認書 が交付されます。
お持ちの保険証の有効期限が令和7年7月31日の方には、令和7年7月中に送付いたします。
(自動で送付されるため手続き等は必要ありません)
保険証に代わるものと利用方法
- 資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
マイナ保険証をお持ちの方に交付いたします。
マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する際に、この通知書を併せて提示することで医療を受けることができます。 - 資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方に交付いたします。従来の保険証と同じように医療機関に提示することで医療を受けることができます。
※マイナ保険証とは、健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
◆後期高齢者医療保険について
医療機関を受診するときは
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険に加入する方や健康保険証の情報に変更があった方、紛失等による再交付を希望する方には、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、資格確認書が交付されます。
※令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用となります。
《令和7年8月以降について》
お持ちの健康保険証の有効期限が令和7年7月31日の方には、マイナ保険証の利用登録の有無に応じて、資格情報通知書(旧名称:資格情報のお知らせ)または資格確認書を、令和7年7月中に送付いたします。
(自動で送付されるため手続き等は必要ありません)
※マイナ保険証とは、健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
保険証に代わるものと利用方法
- 資格情報通知書
マイナ保険証をお持ちの方に交付します。
マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する際に、この通知を併せて提示することで、一定の負担割合で受診することができます。 - 資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。
従来の保険証と同じように医療機関に提示することで、一定の負担割合で受診することができます。
現行の健康保険証に併せて、下記記の認定証も新たに発行されなくなります。
- 限度額適用認定証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
これまで、「区分Ⅰ・Ⅱ(低所得者Ⅰ・Ⅱ)」または「一定Ⅰ・Ⅱ(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ)」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、次の通りに取り扱いが変更になります。
令和6年12月1日時点で発行済みの各認定証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日まで使用することができます。
マイナ保険証をお持ちの方
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書への自己負担区分の記載が必要な場合は、保険年金課の窓口へ申請してください。
なお、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ自己負担区分を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付いたします。
問い合わせ
木更津市市民部保険年金課
住所:木更津市朝日3-10-19朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
後期高齢者医療係電話:0438-23-7024
FAX::0438-22-4631
→ マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)