6月は「動物の正しい飼い方推進月間」正しい知識で責任を持って生涯お世話をできるようにしましょう
- 2023/5/27
- 木更津市役所
ペットは、コンパニオンアニマル(伴侶動物)と呼ばれるようになり、家族の一員や人生のパートナーとしてとらえる方が増えている一方で、ペットを原因とする近隣とのトラブル、犬の咬傷事故、動物の遺棄虐待といった問題や犯罪は後を絶ちません。
これらの問題を改善するためには、県民が動物の飼い方について正しい知識を持ち、飼い主責任を徹底していくことが不可欠です。
千葉県では、毎年6月に「動物の正しい飼い方推進月間」を設けて、動物の適正飼養について重点的に啓発活動を行っています。
また、災害時に備え、飼い主の明示(迷子札やマイクロチップの装着など)及び動物と同行避難できるような準備をしましょう。
動物の適正な取扱いについて
- 動物を飼おうとする場合は、動物の習性や周辺の生活環境に及ぼす影響などを考慮し、終生飼えるかどうかの判断を慎重に行うこと。
- 飼い主等は、動物の健康状態に配慮し、周辺住民に迷惑を及ぼさないようにすること。
- 災害時に備えて、同行避難をするための準備をすること。
- 犬は囲いの中で飼うか、ロープなどでつないで飼い、散歩などの際は、ふんを持ち帰るための容器を携行し、適正に処理すること。
- 猫は屋内で飼うように努めること。
- 動物が人へ危害を加えないように適切な措置を講ずること。
犬の放し飼いは禁止されています。
散歩は犬を制止できる人が短い引き綱で行い、しつけや訓練をすることにより、鳴き声等で近隣に迷惑をかけたりすることのないように飼いましょう。
猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声等による近隣の被害を防止でき、感染症や交通事故等の危険からも猫を守ることができます。
※「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」で届出が必要となる場合・飼い犬が人をかんだとき
・犬猫合わせて10頭以上を飼養するとき
動物を飼う際は、その動物が命を終えるまで適切に飼いましょう。
適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。
なお、やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。
千葉県動物愛護センターや千葉県動物保護管理協会では新しい飼い主探しのお手伝いをしています。
愛護動物を捨てたり、傷つけたりすることは犯罪です。
愛護動物を虐待したり捨てる(子猫を公園等に放置するなど)と、最大で1年の懲役または100万円の罰金が科せられ、殺傷すると、最大で5年の懲役または500万円の罰金が科せられます。
虐待・遺棄を見かけたら最寄りの保健所、動物愛護センターまたは警察までご相談下さい。
君津保健所からのお知らせ
令和4年度は君津保健所管内(木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市)で犬のこう傷事故が16件、犬の捕獲返還が56件ありました。
飼い犬の性格をよく理解し、人を咬んだり逃したりすることのないように飼いましょう。
また、怪我や病気で動けない猫をのぞき、保健所が猫を保護・捕獲することはありません。飼い猫を逃がすことのないように飼いましょう。
千葉県動物愛護センター及び同東葛飾支所では、「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を定期的に開催しています。また、学校の授業や地元の勉強会等に講師を派遣して、動物愛護、犬・猫の正しい飼い方、犬のしつけ方及び動物由来感染症等に関する講演をおこなっています。
飼い主等への規制
- 犬又は猫を合わせて10頭以上飼う場合は、保健所へ多頭飼養の届出をすること。
(違反すると5万円以下の過料が科されることがあります。) - 特定動物が逃げてしまった場合は、保健所へ通報すること。
(違反すると30万円以下の罰金が科されることがあります。) - 特定動物が人へ危害を加えた場合は、保健所へ届出をすること。
(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります。) - 犬が人をかんだときは保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診を受けさせること。
(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります。)
問い合せ先
千葉県君津保健所(健康福祉センター)
電話 0438-22-3743
千葉県動物愛護センター
電話 0476-93-5711
同 東葛飾支所
電話 04-7191-0050
公益財団法人千葉県動物保護管理協会
電話 043-214-7814