【4/1より全年齢努力義務化】自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用の努力義務が課せられます。リールを守って安全に乗りましょう
- 2023/3/24
- 生活サービス
令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課せられます。
千葉県で自転車に乗る際に守っていただきたい自転車の安全利用ルールが10項目にまとめてあります。
「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。
4月から、通勤や通学で自転車を使用する人も増えると思います。
ヘルメット努力義務だけでなく、自転車保険加入も合わせて、より安全に事故なく自転車に乗れるようにしましょう。
◎道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。◎道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車に乗る前のルール
- 自転車保険に入ろう
令和4年7月1日より自転車保険の加入が義務化となりました。
多額の賠償を請求される事例もありますので、万が一の事故に備えて加入しましょう。 - 点検整備しよう
思わぬ事故を防ぐため、定期的な点検・整備を行いましょう。
特に重大な事故に繋がりやすい、ブレーキ・タイヤ・ライトの点検は利用するたびに行いましょう。 - 反射機材(リフレクター)を付けよう
夜間の事故を防ぐため、ライトや後部の反射機材だけでなく、側面にも反射機材(リフレクター)を取り付けましょう。
車に見つけてもらいやすくなり、事故が起きにくくなります。 - ヘルメットをかぶろう
道路交通法の改正によりヘルメットの着用が努力義務となりました。(令和5年4月1日~)
自転車乗車中の事故で亡くなった方のうち、6割以上が頭部の怪我が原因です。
交通事故の被害軽減のために頭部保護はとても重要ですので、自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。 - 飲酒運転はやめよう
自転車は車と同じく飲酒運転は禁止であり、以下のような罰則があります。
自転車の酒酔い運転 ・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
自転車運転者への酒類提供・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒者に自転車を提供 ・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
自転車に乗るときのルール
- 車道の左側を走ろう
自転車は車の仲間です。
車道の左側を通行しましょう。右側通行は逆走であり取り締まりの対象となります。
(例外)以下の場合は歩道を通行できますが、歩道の車道寄りを走りましょう。
・道路標識などで指定された場合
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合車道や交通状況からやむを得ない場合 - 歩いている人を優先しよう
周りの様子に気を配り、思いやりのある運転を心がけましょう。
やむを得ず歩道を走行する時は、歩行者の邪魔にならないよう、歩行者がいたら自転車を降りて押して歩きましょう。 - ながら運転はやめよう
傘を差しながらの運転やスマホ・携帯、ヘッドホンを使用しながらの運転は大変危険です。
法令で禁止されているのはもちろんのこと、重大な事故の原因となり自分や周囲を危険にさらします。
絶対にやめましょう。 - 交差点では安全確認しよう
自転車の事故の半数以上は交差点で発生したものです。
交差点を渡るときは信号や標識に従うのはもちろんのこと、すぐに止まれるよう速度を落としたり一時停止をして、周囲を確認しましょう。 - 夕方からライトをつけよう
自転車のライトは前方の安全確認だけでなく、車など相手に自転車の存在を知らせるためでもあります。
自転車側は見えていても、車側は見えているとは限りません。
特に、夕暮れ時は事故が起きやすくなるので、早めのライト点灯を心がけましょう。
自転車用ヘルメットの種類について
自転車用ヘルメットにはスポーツタイプの物や帽子のような物など、近年はさまざまな種類がありますが、それらが安全基準を満たしている場合次のようなマークが付いております。
- SGマーク
一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合していることを認証。 - JCF公認/推奨マーク
公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合していることを認証。 - CEマーク
欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合していることを認証。 - GSマーク
ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合していることを認証。 - CPSCマーク
米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合していることを認証。