2022年4月1日民法改正「18歳から大人!」成年年齢引き下げに関してと注意したい消費者トラブル

民法が改正され、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年に達すると、法律上は大人として扱われ、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約をできるようになります。

未成年のうちは法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ていない契約を、取り消すことができましたが、18歳の誕生日を迎えると、この未成年者取消権を、行使できなくなります。

「学生だから」とか「成人式を終えていないから」といった言い訳は通用しません。

若者は契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解していないことがあります。

そこにつけ込み、成年に達したばかりの若者を狙う悪質な事業者は少なくありません。

新たに成年を迎えられる方はもちろんのこと、若者や親世代も消費者トラブルにあわないために、契約に関するさまざまなルールを学び、正しい知識を持って契約に臨むことが不可欠です。

18歳になったらできること

未成年者の契約には、原則、親などの法定代理人の同意が必要ですが、成年に達すると自分の意思で様々な契約ができるようになります。

【18歳になったらできること(例)】

  • スマートフォンを契約する
  • ひとり暮らしのためのアパートを借りる
  • クレジットカードをつくる
  • ローンを組んで自動車を購入する

消費者被害にあわないためにも「契約」を安易に考えず、正しい知識をもって悪質商法などにだまされないように十分注意しましょう。

既に成人している方でも役立つ内容です。
ぜひ見てください。

→ 政府広報オンライン『成年年齢引き下げ』

家族で、成人に対して話し合ってみるいい機会になると思います。

→ 18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル~18歳から大人~

きさこん編集部

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