【木更津市】令和6年10月分から児童手当の制度が変わる(所得制限撤廃・高校生相当年齢の子まで・支給回数など)
- 2024/9/11
- 木更津市役所
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月5日支払い分)から、制度が変更となります。
主な変更点
- 対象児童が高校生相当年齢の子(今年度18歳までの子)までに拡大
- 所得の制限が撤廃
- 第3子以降の児童への支給額が月3万円に増額
- 第3子以降のカウント対象年齢を大学生相当年齢の子(今年度19歳から今年度22歳の子)までに延長
- 支給時期が年3回から年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に変更
- 変更後の初回支払いは令和6年12月5日(令和6年10月・11月分)の予定です。
支給額
児童の年齢:3歳未満
児童手当の額:15,000円(第3子以降は30,000円)
児童の年齢:3歳以上高校生に相当する年齢まで
児童手当の額:10,000円(第3子以降は30,000円)
申請手続きが必要な方
- 所得オーバーにより支給対象外となっている方
- 高校生相当年齢のお子さんのみを養育している方
- 現在、大学生相当年齢の子を養育している方
申請の期限の確認など、詳細は木更津市からの案内状や木更津市公式ホームページをご覧ください。
申請方法
- オンライン申請(マイナポータル)
- 郵送
- 窓口
申請者は保護者の方のお名前となります。
また、配偶者がいる場合は、いずれか所得が高い方の申請となります。
オンライン申請は、申請者様のマイナンバーカード・スマートフォン・マイナポータルのアプリが必要です。
マイナンバーカードを使う際、4桁の暗証番号と6桁から16桁までの暗証番号も必要です。
申請猶予期間
令和7年3月31日までに申請いただければ、児童手当を令和6年10月分から遡って支給します。
この期間を越えて申請があった場合は、遡っての支給ができませんのでご注意ください(令和7年5月分以降の支給となります)。
申請が不要な方
現在、児童手当または特例給付を受給中の方で、「申請手続きが必要な方」に該当しない場合は、原則として改めての申請は不要です。
問い合わせが必要な方
以下に該当する方々は木更津市で対象者の把握ができないため、お問い合わせください。
- 住民登録地が木更津市外である高校生相当年齢のお子さんを養育している方
- 離婚、離婚協議中、DV等により受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
注意事項
- 制度が改正された後も、主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給(請求)となります。
- 公務員の方の場合は、引き続き勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続き等は勤務先でご確認ください。
- 現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、「申請却下通知書」が届いた方については、改めての申請が必要となります。
申請書類などは、木更津市の公式ホームページよりダウンロードすることができます。
その他、詳細についても、木更津市公式ホームページをご確認ください。
→ 木更津市公式HP