【木更津市】ご存知ですか?~看板のルール~ 屋外広告物の設置は申請が必要です

路を歩いているとよく目にする様々な看板がありますが、屋外に広告物を設置する際には、申請が必要なのを知っていますか?

千葉県では、屋外広告に関する条例があり、設置に関して申請が必要な場合があります。
設置が禁止されている場所もありますので、ルールを守って設置する必要があります。

木更津市のホームページや千葉県のホームページでも詳しく解説されていますので、是非一度確認して、設置方法に不備がないように再確認してみてください。

屋外広告物とは(千葉県屋外広告物条例)

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

内容が営利的なものであるかどうかは問わず、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。

許可地域、禁止地域について

<木更津市の禁止地域>

  • 第1種低層住居専用地域
  • 生産緑地地区
  • 都市公園、公園又は緑地
  • 官公署、図書館、博物館、公会堂、体育館及び公衆便所、公民館、病院
  • 高速自動車国道及び自動車専用道路で供用されているものの区域のうち、千葉県知事が指定する区間にある区域

<木更津市の許可地域>

  • 禁止地域を除く全て

市民の皆様へ

木更津市では、良好な景観の形成と風致の維持および公衆への危害防止の観点から、屋外広告物の表示などについては、千葉県屋外広告物条例に基づきルールが定められています。
老朽化などにより倒壊の恐れがあるものや違法な貼り紙などの屋外広告物がありましたら、ご連絡をお願いします。

連絡先
木更津市都市政策課 都市施策係
電話:0438-23-8466

→ 木更津市公式HP(屋外広告物について)

→ 千葉県公式HP(屋外広告物について)

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