国民健康保険から支給される【出産育児一時金】申請忘れてませんか?時効があります
- 2022/6/10
- 子育て
国民健康保険に6ケ月以上加入している人が出産したときは、世帯主に出産育児一時金42万円を支給します。
国民健康保険加入期間が6ケ月未満のときは、保険年金課にお問い合わせください。
なお、妊娠12週以降であれば死産・流産でも支給されます。
医療機関等から請求される出産費用については、原則42万円の範囲内で保険者から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことになるので、 事前に多額の現金等を準備する必要がなくなります。
直接支払い制度の利用を希望しない場合は、従来の支払い方法(出産後の事後支払)の利用も可能ですが、出産費用を、病院へ一旦ご自身で支払うこととなります。
病院や出産の情報などで、知っている方が多いとは思いますが、出産時のバタバタした中で、申請漏れなどがないか、自分は国民健康保険と職場の健康保険、どちらから支給されるのか?確認をしておくと良いかもしれません。
出産日の翌日から2年を経過すると、時効になり支給されませんのでご注意が必要です。
申請に必要なもの
- 出産した方の国民健康保険証
- 出産した方の個人番号カードまたは通知カード
- 手続きに来庁される方の顔写真付きの公的身分証明書
- 世帯主の印鑑
- 直接支払制度の合意文書
- 出産に関する領収書
- 分娩費用明細書
- 世帯主の口座情報の分かるもの(通帳等)
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例はこちら)及び代理の方の 顔写真付きの公的身分証明書が必要となります。
会社を退職後6ヶ月以内に出産した方は
1年以上継続して会社に勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。
また、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されない場合は、国民健康保険から支給されますが、申請には以前加入していた健康保険から出産費が支給されない旨の証明も必要です。
証明が出ない場合は、保険年金課にご相談ください。
外国で出産した方は
外国人の方
外国人の被保険者が外国で出産した時は、国保の資格が継続している場合にのみ支給されます。
その場合、医師の証明書とその日本語の翻訳文が必要となります。
日本人の方
日本人の方で外国で出産した方は、パスポート、出産証明書とその日本語の翻訳文が必要となります。
また、申請のお手続きは出産した方が日本に帰国した後になります。
申請先
木更津市役所保険年金課または富来田出張所で受け付けています。
木更津市役所 市民部保険年金課
電話:0438-23-7014・0438-23-7015
木更津市役所 富来田出張所
電話:0438-53-3111